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保険診療とキャッシュレス!②

①の続きですよー(# ゚Д゚)。

①では歯医者さんとキャッシュレス決済端末を
貸してくれている業者との関係や、「保険診療は駄目🙅、保険外診療は対応します。」という条件が多い理由について書いてみました。条件付きキャッシュレス対応については他の業種でもよくみられます。まあ、やさしい目でみてください👀。それぞれの業者さんでいろんな事情がありますので🙇。
 さて次の問題は歯医者さん、というより保険診療とキャッシュレス決済の関係についてです。みなさん知っての通り保険診療は厚生労働省、つまり国によって管轄されています。私たちが自由に料金を決めているわけではありません。こういった場合、キャッシュレス決済はどうなのでしょうか❓。
 実は以前、厚生労働省の方とこの件でお話をしたことがあります。厚生労働省の方に、「ひかる歯科ちえこども歯科さんでは保険診療でキャッシュレス決済をしていますか❓。」と聞かれました。「していますよー。」と答えたのですが、その厚生労働省の方は「そうですか。」と少しパッとしない顔で反応されたので、私は、「駄目なんですか❓。」と質問させていただきました。
 保険診療は日本全国どこでも同じ料金で同じ診療を受けることができるのが基本です👍。そのため保険診療を行う医療機関において、他の業種でよくある割引券やポイントカードなどの制度は禁止されています😲。過競争により医療の本質である診療の質の低下を防ぐためです。これは保険医療機関の保護にも繋がっています。こういったことは保険診療に携わる私もよくわかっているつもりでした。
でもキャッシュレス決済を行った場合その方にポイントが付きますよね㌽。厚生労働省の見解になるかと思いますが、これは割引をしている、またはポイントカードを発行しているのと同じではないかということなのです😲。確かにそうだなと思いました。
ただしです。法律的にそれを禁止できるだけの根拠も無いとのことでした💧。キャッシュレス決済自体は医療機関が作ったサービスではありませんし、医療機関が得をするものでもありません(むしろ手数料を取られています。)。キャッシュレス決済をしているからという理由で医療機関を決める方もいるかもしれませんがごく少数でしょう。国としてもキャッシュレス決済を推していますし、「好ましくないところもあるけれど、時代の流れで仕方がない。」といった感じのようです😅。
というわけで、保険診療もキャッシュレス決済大丈夫です。あとは個々の医療機関がどうするかに委ねられていますが、今後も増えていくことは間違いないでしょう。